認知症・知的障害などの理由で判断能力が不十分な為に、不動産や預貯金などの財産管理または、介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶ必要があっても自分でこれらの契約行為を行う事が難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であったり・財産の侵害をうけたり・人間としての尊厳が損なわれたすることもあります。
このような、判断能力の不十分な人を保護し、法律面や生活面で支援する仕組みが『成年後見制度』です・・・・・・・・・・
業務を遂行する上で、直面する事柄を2~3上げてみたいと思います。
①不動産処分に同意するか否かの判断能力?
②家族内で預貯金の贈与の判断能力?
③介護サービス等の契約の判断能力?
④その他・・・・・
今や、80代の4人に1人は認知症と言われています。この成年後見人の制度は誰でも就任することができる為、悪用されると悲惨です。(破産者は不可)
この後見制度は、2つに分類されています。 ポイントは、「判断能力に問題ない」時点で制度を利用する方法と「判断能力に問題あり」となった状態で利用するケースがあります。
前者が『任意後見制度』で、将来の不安に対して事前に対策を講ずることができます。
後者は『法定後見制度』で、判断能力の違いでさらに3つに分かれます。
何れにしましても、本人にとっても家族にとっても大切な事なので、成年後見制度の仕組みを事前に理解し、必要により準備をされることが重要かと思います。



















