2021/08/26 お知らせ 【富塚町74坪2593.85万円売土地】ご紹介です
こんにちは。営業部の鈴木です。
今年の夏は日本各地で長雨による被害が多くありました。
土石流や河川の氾濫など
被害に合われた方には心よりお見舞い申し上げます。
日本中の人々が「災害」を身近に感じざるを得ない状況になり、
ハザードマップをご覧になったりして、
危機意識が高まっているように思います。
さてそんな中、新しく浜松市中区富塚町の売土地を受託しました。
舘山寺街道沿いの「うおたか」というお店が現在は同じ浜松市西区神ケ谷町に
移転したので、その跡地になります。
今はまだ建物がありますが、解体更地渡しです。
土地の広さは74坪2593.85万円で売り出し中です。
こちらはもと店舗兼住宅なのですが、建物の背後に「がけ」があります。
このがけは2mを超えているので「がけ条例」が適用されます。
以下、【静岡県建築基準条例第 10 条 (がけ条例)】より引用します。
がけの高さ(がけの下端を通る30度の勾配の斜線をこえる部分について、
がけの下端からその最高部までの高さをいう。以下同じ。)が
2メートルをこえるがけの下端からの水平距離ががけの高さの
2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、がけの形状若しくは土質又は建築
物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。
(1) 堅固な地盤を斜面とするがけ又は特殊な構造方法若しくは工法によって
保護されたがけで、安全上支障がないと認められる場合
(2) がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造物を鉄筋コンクリ
ート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とした建築物で、がけ崩れ等に対して安全
であると認められる場合
擁壁を設けたり、建物を鉄筋コンクリート造りにしたりすれば、
がけがあるから家が建てられないわけではありません。
この「がけ条例」に沿った家づくりを行えば、交通の便もよく周辺環境も良好ですので、
富塚エリアで家を建てることを検討していらっしゃる方は、ぜひお気軽にお問合せください。
物件の詳細は、こちらからご確認をお願いします。
https://www.baibai-alive.jp/es/sale/2106530584740000000734
それでは、鈴木でした。