2021/09/01 お知らせ 指定区域内なら誰でも土地を買って家が建てられる!市街地縁辺集落制度
こんにちは。営業部の鈴木です。
今回は、「市街地縁辺集落制度」のお話です。
・・・縁辺?って何?
おでんに入ってる白くてふわふわしたアレ?
それは、はんぺんです・・・。
水族館にいるかわいいアレ?
それはペンギンです・・・。
いい加減、怒られそうなので先に進みます(笑)
さて。縁辺です。
ネットで調べたら「物のまわり。物の周縁部」ということでした。
要するに「市街地縁辺」ということは、市街化調整区域ですが、市街化区域と
同等の状況にあるエリアという意味合いになります。
それが浜松市が定めた「市街地縁辺集落」という場所になります。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、本来、「市街化調整区域」では
住宅等の建物を建てることはできませんが、
「市街地縁辺集落制度」を利用すれば、その市街化調整区域に家を建てることが
出来る場合があるんです!
<専用住宅の場合>
主な許可基準としては、以下の通りです
<申請者の要件>
まず申請者の対象者の制限がありません。要するにどなたでもOKです。
<土地の要件>
「市街地縁辺集落」に指定されている区域内であること。
専用住宅なら家の前の道路が幅員4m以上必要。
敷地面積は、200㎡以上500㎡未満(60.5坪~151.25坪)
旗竿地不可。接道幅は3m以上必要です。公共下水が通っていること。
<建物の要件>
建蔽率60%(建蔽率の角地割り増し等はOK)、容積率200%で高さ10m以下とすること。
主な要件は上記のようになりますが、
これ以外にも要件は細かくありますので、市街地縁辺集落の場所や共同住宅の場合、
そのほか詳細は、浜松市のホームページにてご確認をお願いします。
<浜松市 市街地縁辺集落のページ>
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/enpensyuuraku.html
家を建てたいけど土地がなかなか見つからないとお悩みの方、
どうしてもこの場所でなければダメ!という方でなければ、
「市街地縁辺集落制度」を利用してみるのも選択肢の一つだと思います。
土地探しのお手伝いは、不動産のアライブまでお気軽にご相談ください。
それでは、鈴木でした。