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2021/09/01 お知らせ 指定区域内なら誰でも土地を買って家が建てられる!市街地縁辺集落制度

こんにちは。営業部の鈴木です。

今回は、「市街地縁辺集落制度」のお話です。

 

・・・縁辺?って何?

おでんに入ってる白くてふわふわしたアレ?

それは、はんぺんです・・・。

水族館にいるかわいいアレ?

それはペンギンです・・・。

 

いい加減、怒られそうなので先に進みます(笑)

 

さて。縁辺です。

ネットで調べたら「物のまわり。物の周縁部」ということでした。

 

要するに「市街地縁辺」ということは、市街化調整区域ですが、市街化区域と

同等の状況にあるエリアという意味合いになります。

それが浜松市が定めた「市街地縁辺集落」という場所になります。

 

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、本来、「市街化調整区域」では

住宅等の建物を建てることはできませんが、

「市街地縁辺集落制度」を利用すれば、その市街化調整区域に家を建てることが

出来る場合があるんです!

 

<専用住宅の場合>

主な許可基準としては、以下の通りです

<申請者の要件>

まず申請者の対象者の制限がありません。要するにどなたでもOKです。

<土地の要件>

「市街地縁辺集落」に指定されている区域内であること。

専用住宅なら家の前の道路が幅員4m以上必要。

敷地面積は、200㎡以上500㎡未満(60.5坪~151.25坪)

旗竿地不可。接道幅は3m以上必要です。公共下水が通っていること。

<建物の要件>

建蔽率60%(建蔽率の角地割り増し等はOK)、容積率200%で高さ10m以下とすること。

 

主な要件は上記のようになりますが、

これ以外にも要件は細かくありますので、市街地縁辺集落の場所や共同住宅の場合、

そのほか詳細は、浜松市のホームページにてご確認をお願いします。

<浜松市 市街地縁辺集落のページ>

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/enpensyuuraku.html

 

家を建てたいけど土地がなかなか見つからないとお悩みの方、

どうしてもこの場所でなければダメ!という方でなければ、

「市街地縁辺集落制度」を利用してみるのも選択肢の一つだと思います。

土地探しのお手伝いは、不動産のアライブまでお気軽にご相談ください。

それでは、鈴木でした。