2026年05月30日 中東遠支店
告知事項と告知しなくてもいい事項

アライブ中東遠支店の巖城です。

近年、映画や書籍でもよく「事故物件」という言葉が使われますが、その言葉を聞くと人の死を思い浮かべる方が多いと思います。

さて、あなたが実際に住んでいるその物件は大丈夫でしょうか?

 

大前提として、ほとんどの物件は問題が無いと思いますが、中には物件を購入もしくは賃借する方に必ず説明をしなければならない「告知事項」付の物件もあります。

ただ、告知事項は人に死に限定されず、様々な内容が該当します。

①心理的瑕疵・・・精神的な恐怖を感じる事柄。(事件、事故など)

②環境的瑕疵・・・環境が不快感、嫌悪感。(騒音、悪臭など)

③物理的瑕疵・・・物件そのものに欠陥、不具合。(地盤弱、雨漏りなど)

④法律的瑕疵・・・法令違反による使用制限。(違法建築、接道義務違反など)

 

物件に上記内容が該当する場合、契約前の重要事項説明時に必ず宅建士から説明されます。

しかし、国交省のガイドラインに抵触しない場合、説明がされないケースもあります。

例えば最初に例として出した人の死についてですが、現在は自然死(老衰や病死)や日常生活内での不慮が原因による死は、室内であっても告知義務はありません。

2021年9月までは告知事項でしたが、自宅での自然死は誰にでも起こり得る一般的な事象と位置づけ、ガイドラインが変更されました。

 

 

意地悪な不動産会社は売りやすく、貸しやすくするために、告知義務が無ければあえて説明しないこともあります。

それでは、どのように対策をすればいいか。

それは、「相手に質問する。」です。

不動産業者は聞かれたことに対して、知っている内容であれば嘘偽りなく回答をする義務があります。

告知義務でなくても、売主や貸主から聞いているのであれば正直に答えてくれます。

 

今回お伝えしたかったのは、不動産の契約をする際には説明をただ聞くだけでなく、気になることは自ら質問をしましょう。ということです。

もちろん、アライブは隠し事をせず、誠実に対応をさせていただきます。

不安を解消して、快適な新生活を送りましょう!

 

最近は某高校の授業でこんなことをお話させていただいています。

それでは、また書きます。

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