中東遠支店の巖城です。
みなさんはお部屋を借りたり、物件を買ったりする時の重要事項説明で「供託所に関する説明」の説明をどのように受けていますか?
ほとんどの宅建士は、かなり抽象的に説明をしているのでないかと思います。
私もここの項目については長い時間をかけず、簡単に説明をして済ましてしまっています。
しかしその場で聞いても理解しにくい内容だとは思いますので、今回は内容を簡単にブログにまとめました。
まず、われわれ宅地建物取引業者は、お客様から預かったお金や取引に関する損害が発生した場合に備えて、国に一定のお金を預けています。
これを「営業保証金」といいます。
もし不動産会社に何らかの問題が起こってお客様が損害を受けた場合、この預けられているお金から一定の範囲で弁済を受けることができます。
そのお金を管理しているのが『供託所』です。
つまり重要事項説明では、そのお金の預け先の名称と住所の説明をしています。
簡単にいうと、『万が一不動産会社に問題があったとき、お客様を保護するための保証制度があり、そのお金を管理している場所が供託所です。』になります。
では、実際にお客様にはどこまで関係する話になるのでしょうか?
通常の取引で意識することはありませんが、万が一不動産会社側の不正やトラブルで損害が発生した場合に、『お客様を守るための制度となる安心材料の一つ』とお考えください。
小難しい内容は、宅建士が分かりやすく簡単に教えてくれると思いますので、しっかり聞いて理解をしていきましょう!