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2022/02/15 不動産豆知識 住所変更登記はやっておいた方がいいと思います!(義務化されるようです)

営業部 前田です。

土地や建物をお持ちの方はご覧になったことがあるかと思いますが、

法務局にて取得できる、登記簿謄本には、土地の所在や面積、建物の構造、

そして、何処の誰がこの不動産の所有者であるのか、が表示されています。

 

 法務省ホームページより

 

 

 

不動産を売却したとき(買ったとき)や、

ご相続が発生して持ち主が代変わりしたときなどは、

必ず法務局で「新しい人が所有者です」という権利の移動の登記申請が必要になります。

そうするとこの登記簿が書き換えられて、新しい所有者のお名前が記録されます。

 

ご自身で申請することも可能ですが、一般的には司法書士の方へ委任して依頼することが多いです。

 

この登記簿には、所有者の方の名前と、ご住所の記載があります。

この住所について、私共もよく売買の場面で遭遇するのは、

「既に引っ越ししているのに、登記簿では前の住所のままに記録されている」ことがままあります。

 

住民票を移しても、登記はまた別なので、本来であれば別途、お持ちの不動産の住所の変更登記をする必要があります。

 

ですが、

この不動産を売却したり、抵当権などの権利の設定をしたり、などの用事ができない限り、

正直実害は発生しないので、住所変更登記まではやっていない(やる必要がない)、

というのが実際のところかと思います。

 

また、売買の所有権移転登記と住所変更登記は一緒のタイミングで司法書士さんに手続きしてもらえるので、

「今は住所変更登記をしていないけれど、売却が決まったときに一緒に手続きしましょう」という

ご案内をすることが私共も多いです。

(住所変更登記をしないと売却できません)

 

 

住所変更登記の際には、住所の移動の履歴を証明するために

前住所がのった住民票や、住所の履歴が記載された戸籍の附票を市役所や区役所で取得頂くことになるのですが、

 

先日私が取引させて頂いた事例では、

土地の取得が昭和40年代で、その後数回のお引っ越しと

行政区の変化による住所記載の変更があったため、

住所変更登記をするためには、

昭和40年代当時のご住所の記載がある附票までさかのぼる必要があり、

必要書類を取得する迄に色々お時間がかかってしまった、、、ということがありました。

 

 

その際に色々調べて知ったのですが、

令和3年の不動産登記法の改正にて、住所変更登記が義務化されるようになる、

(令和8年ごろの施行?)とのことでした。

 

これには、今、世間でも騒がれている所有者不明土地問題の解決策のひとつという背景もあるようです。

 

いざというときに慌てないためにも、

「住所変更登記」はやっておいたほうがいい、と思います。

 

 

不動産についてお困りごとがございましたら、アライブまで是非ご相談ください!