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2022/06/15 お知らせ 市街化調整区域に住む方法  大規模既存集落制度

こんにちは。営業部の鈴木です。

今回は、市街化調整区域に家を建てられる制度をご紹介します。

その名も「大規模既存集落制度」です。

 

「通常」市街化調整区域には住宅を建てることは出来ません。

なぜか。そもそも市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域です。

市街地から離れた郊外や田畑が広がる田舎の土地のことを指し、

あまり市街地開発をせず、無秩序な市街地の拡大を防ぐ地域です。

だからやたらと家や建物を建てられては困るのです。

 

でも絶対建てられないわけではありません。

ここからが「大規模既存集落制度」のご紹介です。

 

この制度は、市街化調整区域に長年居住している方(またはその子)で、

持家がなく世帯を有している方が対象で、居住している地域(連合自治会区)の中にある

大規模既存集落内の土地に、自分が住む住宅(自己用住宅)を建築できるという制度です。

 

浜松市内のどの地域が「大規模既存集落」に該当するのでしょうか。

詳しく知りたい場合は、浜松市のホームページ内で検索することができます。

下記にアクセスしてご確認ください。

 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/daikibo.html

 

大規模既存集落制度では、次の3つの条件に当てはまる人だけが制度の申請をすることができ、

大規模既存集落内にマイホームを建てられます。

 

①大規模既存集落がある市街化調整区域に20年以上住んでいる人(またはその子ども)

※市街化区域や都市計画区域外に住んでいる人は対象外です

 

②現在、持ち家がない人

 

③世帯を有している人(単身者は対象になりません)

 

そして、この制度のメリットとデメリットはどのようなものでしょうか?

 

≪大規模既存集落のメリット≫

●住宅用の土地が安く手に入る。

●広い土地を安く購入できる。

●市街地ではないので、環境が良い。

●住み慣れた地域で実家の親の近くに住める。

 

≪大規模既存集落のデメリット≫

●大規模既存集落地内でなければならない。

●住宅の敷地面積は200㎡(60.5坪)以上500(151.25坪)㎡未満と定められているので、最低限200㎡は購入しなければならない。

●建築物は建ぺい率60%、容積率200%、高さ10m以下。

●旗竿敷地不可。(ただし、接道幅員が3m以上あれば可。)

●前面道路が建築基準法第42条第2項以上であること。

●建築した住宅は、第三者に売却したり、借家にしたりすることができない。

●親と同居目的で住宅を建築する場合、親も持ち家がないことが要件となります。

 

まだ他にも様々な条件をクリア出来ていないと制度を利用出来ないのですが、

今は土地を持っていないけど、結婚したら将来親の近くに住んであげたいな、

住み慣れた地域に住みたいなと思う方はひとまずこんな制度もあるなと記憶に

留めてもらえればと思います。

 

そしてその時が来たら、ぜひアライブへご相談ください。(すぐでもいいですよ!)

それでは鈴木でした。