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空き家対策特別措置法・・・目安は「1年使用なし?」2015/03/03

「空き家対策特別措置法」が昨年末に成立したことは、記憶に新しいところです。
「空き家が使われていないのは、もったいないし、危険だから、持ち主に有効活用を
促したい!」という法案の趣旨は、至極まっとうなものです。

地方自治体が、使われていない「特定空き家」に指定すると、以下のような措置が
取られるようです。
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・市町村が空き家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令の措置を取れるように
 定め、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則
・固定資産税が1/6になる軽減措置の廃止(これは2015年度税制改正で実施予定)
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そこで、「どのような空き家が”特定空き家”」になるのか?という基準ですが、
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建物が1年間にわたって使われていないこと
・1年間にわたって使われていないかどうかは「人の出入りの有無や電気、ガス、水道の
 使用実績をふまえて判断する
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・・・だそうです。
感覚的に言って、「1年間」という基準は、かなりシビアだと思います。
1~2年の期間限定の転勤で、とりあえず住宅を開けたままにしておく・・・
親が亡くなったあと、すぐに壊すのもどうかと思うので、数年そのままにしておく・・・
こういう事例は世の中にたくさんあるんじゃないでしょうか。
厳格に適用すると、かなりの空き家が「特定空き家」に指定されることに
なりそうです。
実際に現場でどのような運用になるのか、注意して見守りたいと思います。