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president 社長ブログ

二次相続・相次相続2022/12/20

営業を長くさせて頂いていると、当然ですがお客様とも長く深いお付き合いになります。
今回は1営業マンとして関わった相続の話をさせて頂きます。

お客様(親)が逝去され相続が発生。
この相続では、予め出来うる範囲で相続税対策(賃貸住宅建設&借入・保険等)を実施していた事もあり、納税は想定の範囲・相続諸手続も滞りなく行われました。
しかし、やっと落ち着いた矢先、同じ年に相続人(子)が急逝してしまいました。
(突然でした。相続での心労もあったかと思います。大変悲しく辛い出来事でした。)

 その後、改めて相続諸手続きのお手伝いをするのですが、親世代の相続とは違い二次相続・相次相続となる子世代相続の大変さを肌で実感しました。
「基礎控除が少ない・配偶者控除が使えない」「(実家を継がない場合)小規模宅地等の特例が使えない」「配偶者および一親等以外の相続税2割加算」等による税負担の増加。
又、想定外(壮年)の二次相続で相続対策が行き届かなかった事も重なり、一次相続とは大きく異なる税負担が発生。

私たちが取り扱う賃貸管理業務の本分とは、日々の活動により適正な賃貸経営のサポートである事は当然ですが、
管理物件の “その先“ には、オーナー様やご家族の賃貸物件・資産全般に関する考え・次世代への継承への想い等がある事を忘れてはいけない。
そんな事を考えさせられる経験でした。

アライブには、相続支援コンサルタント・相続対策専門士やFP等、相続・資産全般に関する知識・経験を持つ社員も在籍しています。
相続に関する事・ご家族への想い・継承に関するお考え等、何なりとお聞かせ下さい。精一杯お応えします。