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vol.51 賃貸住宅管理業務法の解釈・運用の 改正ポイントについて2022/05/23 業界ニュース

一括借上げなどのサブリース方式におけるマスターリース契約(特定賃貸借契約)については、
2020年12月15日より新法(賃貸住宅管理業法のサブリース部分)が施行されていますが、
今回、その国交省からの解釈指針である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律解釈・運用の考え方等の一部改正案について(概要)」が
発表されておりますので、こちらの内容についてポイントを確認したいと思います。
まだ改正案の段階ですので、今後変更となる可能性はあります

な変更箇所①契約内容変更時の事前説明について~≫

これまで「契約締結の判断を行うまでに十分な時間を取ることが望ましい」というルールがありましたが、こちらがより具体的になりました。
契約内容の変更時に、説明を受けようとする者(オーナー等)が承諾をした場合に限り、
説明から契約締結まで期間をおかないこととしても問題ない、との記載が加えられました。

契約種別               重説のタイミングについて
最初のマスターリース契約締結時  契約締結の判断まで十分な時間を取る
契約締結後の変更契約時      承諾した場合には、期間をおかなくてもよい

な変更箇所②契約内容を変更する際の重要事項説明について

マスターリース契約の契約内容を変更する際の重要事項の説明について、ルールが明らかとなりました。
具体的には、法律の定めた重要事項14項目のうち、契約内容の変更があった部分について書面の交付等を行った上で説明すればよいことになります。
ただし、法施行前に締結されたマスターリース契約を変更する場合には、14項目のすべての事項について重説を行う必要があります。
この点は書面だけではなく、電磁的方法による場合も同様です。

契約種別               重説の対象について
改正以後のマスターリース契約  変更があった点についてのみ重説が必要
改正以前のマスターリース契約  14項目すべての重説が必要

上記の内容については、今年6月から施行が予定されています。

㈱船井総合研究所 ライン統括本部 上席コンサルタント 松井 哲也