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vol.67 令和5年3月版 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」2023/09/20 業界ニュース

国交省から令和5 年3 月版「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料が発表されました。
この参考資料によると、消費生活センターに毎年3~ 4 万件程度の相談が寄せられていますが、
「敷金ならびに原状回復トラブル」はその3 ~4 割程度を占めていると言われております。

そのことから、年間1 万件程度の敷金や原状回復についてのトラブルが生じているような状況と考えられます。
敷金や原状回復については、以前より「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」( 再改訂版) によって
実務上処理が行われているところですが、今般、新たにガイドラインに関する参考資料が発表されました。

参考資料の概要は以下のとおりです。(同参考資料、「本書の内容」より引用
○第1章では、ガイドラインの原状回復義務の考え方について解説しています。
○第2章では、アンケート調査結果やヒアリング調査結果を踏まえ、退去時のトラブルを防止するための
留意点を契約時、入居中、退去時の時系列で整理しています。
○第3章では、実際の原状回復のイメージをつかんでいただくことを目的として、写真を交えながら原状回復の事例を紹介した上で、
ガイドラインの考え方に従ったケーススタディを行っています。
○第4章では、退去時にトラブルが発生した場合の解決手法の概要等について紹介しています。
○また、参考資料として、国土交通省で作成・公表している民間賃貸住宅の賃貸借契約に関する資料等を紹介しています。

原状回復ガイドラインについての内容がまとめられていますので、是非、ご一読いただくことをおすすめします。
下記の国交省サイトなどでダウンロード可能です。

オーナー様が原状回復ガイドラインの内容から大きく離れた請求を行い、トラブルになり、
入居者側が消費者センターなどに駆け込んでトラブルとなっている事案も散見されるようです。

確かに、入居期間が⾧期間になった部屋の場合、それなりに汚しているような場合でも、入居者の負担額が少なくなるケースもあり、
オーナー様が納得できないという想いも理解できるところではありますが、ガイドラインから離れた主張をしても合意が得られない実情もあります。

今は入居者も原状回復の手法について様々な情報収集をすることが当たり前になっていますので、
ガイドラインの考え方について理解を進め、合理的な賃貸経営をしていくことも必要だと考えられます。

㈱船井総合研究所 ライン統括本部 上席コンサルタント 松井哲也