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vol.73 相続登記申請の義務化について2024/04/01 業界ニュース

相続人が不動産を相続した場合、登記を行っていなければ、その不動産の所有者を探すには時間と費用がかかります。

そのような背景の下、不動産登記法で相続登記の申請が義務化されることになります。この改正は令和6年4月1日に施行される予定です。

制度の概要は以下のとおりです。

1 「不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3以内に相続登記 申請をすること」(法務省民事局令和61資料引用)が義務付けられます
  (遺産分割で不動産を取得した場合も含みます。)

 「施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象法務省民事局令和61資料引用)とされます3年間の猶予期間あり)。

 「「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは10万円以下の過料の適用対象法務省民事局令和61資料引用)となります

これに合わせて、申請義務の簡易な履行手段も新設されます(令和6年4月1日施行予定)。

・相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることを申請義務の履行手段の一つとされます。
単独で申告が可能となり、添付書面も簡略化し、非課税となります。
・登記官は、申告者の氏名及び住所等を職権で登記することになります。
(以上、法務省民事局令和61資料参照

その他にも、相続登記の申請を促すため、以下のような環境整備がなされています。

・「令和4年4月1日から、①評価額が100万円以下の土地に係る相続登記の申請や、②相続により土地を取得した者が相続登記をせずに死亡した場合の当該相続登記の申請については、
その登録免許税の免税措置」(相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン引用)が講じられています(令和7年3月31日まで)。

・相続登記の申請のために必要な準備や申請書の記載方法等を利用者目線で分かりやすくまとめた「登記申請手続のご案内」(登記手続ハンドブック)を法務省で作成して、
令和4年12月から法務局ホームページで公開されています。

・「全国の法務局・地方法務局で、電話・ウェブ会議・対面の各方式を用いた相続登記の手続案内を効果的に実施する」(相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン引用)とされています。
(以上、相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン参照)

(株)船井総合研究所 ライン統括本部 上席コンサルタント 松井 哲也