アライブ通信
vol.78 不動産業者が受け取る 仲介手数料値上げについて2024/08/23 業界ニュース
国土交通省は、「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家等に係る媒介報酬規制の見直しを行いました。
これによって、以下のとおり宅建業者が空き家等を取り扱う際の報酬の上限が見直されました。
【売買取引に係る報酬額】
売買取引に係る報酬額は、原則として、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額が
依頼者の一方から受けることのできる報酬額とされています。
200万円以下の金額 取引物件価格×5%+消費税
200万円を超え400万円以下の金額 取引物件価格×4%+2万円+消費税
400万円を超える金額 取引物件価格×3%+6万円+消費税
国交省は、物件価格が800万円以下の低廉な空き家等については、当該媒介に要する費用を勘案して、
原則による上限を超えて、30万円の1.1倍を上限として報酬を受領できるとしています。
【賃貸借取引に係る報酬額】
賃貸借取引に係る報酬額は、原則として、1ヶ月分の賃料に1.1を乗じた金額が依頼者双方から受けることの
できる報酬額の上限とされています。
一方で、今回の見直しでは、現に長期間使用されず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物については、
当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超え、1ヶ月分の賃料の2.2倍を上限
として報酬を受領できることになりました。
ただし、上記の報酬の上限については、媒介契約締結の際に、あらかじめ、報酬の上限の範囲内で報酬額に
ついて依頼者に対して説明し、合意をする必要があります。
これらの空き家等に係る媒介報酬規制の見直しは、令和6年7月1日から施行されています。
1)国土交通省、「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf
(参照:令和6年6月24日)
2) 国土交通省、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方44頁」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001750344.pdf
(参照:令和6年6月24日)
㈱船井総合研究所 ライン統括本部 上席コンサルタント 松井 哲也