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vol.71 液化石油ガス法(LPガス法)取引適正化法 改正 ~賃貸オーナーへの影響~2024/04/27 賃貸管理

賃貸アパートやマンションのオーナーの皆様は、これまでLPガス事業者から提供される給湯器(フリーメンテナンス)や、
エアコン、シャワートイレ、モニターホンの設置などのサービスを受けることで、大きな経営メリットを受けてこられたと思います。
しかし、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(LPガス法)」の改正により、これらのサービスの提供に規制がかかり、
今後賃貸物件(LPガス物件)を所有するオーナーの皆様に影響が及ぶこととなります。
改めて改正に向けた動きと今後を整理してみました。

■取引適正化に向けた法改正の背景

賃貸集合住宅において、LPガス事業者からオーナーへさまざまなモノの「無償貸与」がおこなわれ、その金額が入居者のLPガス料金に上乗せされる(消費者への悪影響)

この商慣行がLPガス料金の不透明さにつながっており、従来より問題視されていました。
この問題について、価格開示等段階的なルール改正がありましたが、懸念の解消に至らず、今回の大きな改正につながったということになります。

■改正となる具体的なポイント

① 過大な営業行為の制限
② 三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
③ LPガス料金などの情報提供

① 過大な営業行為の制限・・・正常な商慣行を超えた利益供与を禁止する
今後はLPガス事業者からの無償貸与というかたちでの設備協力が得られなくなります。
※配管等も含まれます。
② 三部料金制度の徹底・・・「基本料金」「従量料金」「設備料金」と表示する
設備にかかる費用は別で標記することとなり、LPガス消費と関係ない費用をLPガス料金に計上
(設備費用をガス料金に含んで請求)することが禁止となります。
③ LPガス料金などの情報提供
入居希望者へ賃貸借契約前にLPガス料金等の情報を提示することとなります。

上記改正のポイントですが、①、③は改正省令交付(4月予定)の3か月後(2024年夏ごろ)、②は同交付から1年後に施行予定と言われています。
既に多くのLPガス事業者は新規の無償貸与契約の受付を年度末までに終了しています。
気になるのは、既に契約を結んでいる無償貸与契約がどうなるかという点です。
この点については、発表されている改正省令案では記載がなく、現時点では本改正が過去の契約まで影響が及ぼすものとなるのかは不明です。

引き続き新たな情報が得られましたら本誌にてご案内をいたします。

資産管理部 部長 鈴木奮 CPM®(米国不動産経営管理士)