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Vol.46 相続スケジュールのマイルストーン(一里塚)2020/10/14 総資産管理 奮闘記

sousisan.png相続開始から完了までにはいくつかのマイルストーン(一里塚)があります。中には期限を過ぎると手続きが認められなかったり、追徴課税が発生したりすることがあります。先ずは、相続開始してからの期限を知ることが大事です。

sisan.png相続は「たすき」をつなぐ駅伝のようなものです。スタートする前の準備運動が大切なのです。
自分の財産がどのような状態で保有されているかを把握することが、まさに、相続の準備運動なのです。
相続開始してからの月日の過ぎるスピードは、日常とは全く異なります。
相続を知ってから10ヵ月後には相続税のタイムリミット(納付期限)がやってきます。

申告が遅れたときのリスクを理解して無理してでも期限内に申告することを考えよう。

相続放棄、限定承認の申述は相続開始から3ヵ月以内に申告しなければ認められません。また、相続税の申告期限は日相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月です。申告期限を過ぎると軽減措置の特例を受けることができない場合があります。
また、1日でも申告期限を超えたら追徴課税が課せられます。

被相続人は資産を残す第一走者。

先ずは、資産(たすき)をつないでくれる「駅伝メンバー」を熟知しましょう。被相続人は資産を残す第一走者。第一走者次第で、最終的な資産が変わります。第一走者に必要なのは誰よりも早くスタートを切ることです。

税理士・金融機関はハードルが高いとかちょっとした質問という方はアライブへどうぞ。

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