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vol.53 「資産に関わる税務の基本」もう誰にも聞けない相続税の基本2021/07/27 総資産管理 奮闘記

税制も改正事項が反映されてくる時期になりました。
不動産所得に関わる所得税、相続・贈与に関わる相続税、贈与税は1月1日からの改正とされているのが通常ですので、
来年度以降の改正に目を光らせておきたいところです。
さて、今回からは新たなテーマとして、
今さら誰にも聞けない内容をピックアップし相続税計算の基本について解説して参ります。
相続税に御詳しい方でも復習としてご活用いただければ幸いです。

相続税がかかる場合とかからない場合

(1)基礎控除を超えるとかかる
相続税は、お亡くなりなった方の残された財産などの金額が基礎控除額を超えた場合にかかることとなっています。

(2)残された財産とは
通常、相続税の対象とされる財産は、プラスになる財産(現預金、土地など)から
マイナスになる財産(借入金など)を引いたものに、相続時精算課税制度で贈与した財産を足し、
墓地などの非課税財産とお葬式費用を引いたものとされます。

(3)基礎控除とは
基礎控除とは、相続税の対象とされる財産から引ける金額で、次の計算で算出した金額をいいます。
 3,000万円+600万円×法定相続人の数
※法定相続人の数には、相続放棄した相続人がいる場合も含みます。また、相続人に養子がいる場合は、
実子がいる場合は1人、いない場合は2人までカウントすることができます。

≪相続税の申告が必要な場合と必要ない場合≫

相続税の申告の要否は、上記の基礎控除額により決まります。
相続税の対象となる財産額が基礎控除を超えれば申告が必要となり、それ未満であれば申告は不要となります。
ただし、相続税に関する特例制度を利用した場合に、基礎控除額を下回ったときは、申告が必要となることがあります。

【参考】国税庁 タックスアンサー No.4102 相続税がかかる場合

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営業部 相続支援コンサルタント  大川 賢治