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Vol.59 『資産に関わる税務の基本』誰にも聞けない相続税の基本⑦2022/01/20 総資産管理 奮闘記

今回は、相続税が発生する場合で遺言がなく、
遺産分割協議も申告期限までにまとまらないときの取扱いについて解説します。

≪遺言作成がなく遺産分割協議がまとまらないケース≫

相続税の申告を完了させるためには、相続人の確定、財産の洗い出しなど多岐に渡りますが、
遺産分割協議は相続人間での合意が求められ時間を要したりするなどの理由で申告期限の10か月以内で確定しないこともあります。
この場合は、未分割申告という形で相続税の申告を行うことになります。

≪未分割申告とは?≫

相続人の確定や財産の洗い出し及び相続税評価にて、
被相続人の遺産をすべて把握するところまでは、通常の申告作業と全く同じです。
遺産分割協議が申告期限までに確定しないというところだけが異なります。
未分割申告ではどのように相続税を計算するのでしょうか。

≪財産の取得者が決まらない場合の計算≫

前回の相続税の計算の流れでみてきましたが、税額の計算は、
合計した財産評価額を民法で規定する相続分にて按分し税率を乗じ相続税の総額を算出しました。
未分割申告の場合は、この段階での計算状態の税額で申告をすることとなります。

≪未分割申告のデメリット≫

遺産分割協議の内容が決まらないということは、相続人のそれぞれの取得する財産が決まらなく、
税制優遇を受けられる相続人を特定することができないため、
小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例計算や配偶者の税額の軽減特例などが適用できなくなります。

なお、これらの特例を受けていた場合の税の減少効果はかなりのインパクトがありますので
未分割申告では一時的に大きな税額を納めなければならないことが多いです。

≪未分割申告後の是正はできるのか≫

申告期限内に未分割申告と納税を完了していれば、その後に確定した遺産分割協議書の内容で再計算を修正した手続を行うことができます。
多く納税していた場合は還付が受けられるということです。
また、上記で使えなかった特例は、申告期限から3年以内に遺産分割協議が確定し、修正の手続きを行えば適用することができます。


No.4208
相続財産が分割されていないときの申告(国税庁タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm

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