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vol.62 『資産に関わる税務の基本』誰にも聞けない相続税の基本⑩2022/04/20 総資産管理 奮闘記

相続税の基本の10回目です。今回は、相続人に養子がいる場合を解説します。
養子縁組は民法上の制度ではありますが、相続税の計算に影響を与えるものでもあるため、そのケースをみていきます。

≪養子縁組で節税?≫

相続税の節税をするために養子縁組するという話を聞いたことがあるかもしれません。
それは、相続税の計算の仕組みに次のようなルールがあるからです。
相続税の計算をする場合に、下記の項目については、法定相続人の数により算出する。

相続税の基礎控除額
・生命保険金の非課税限度額
・死亡退職金の非課税限度額
・相続税の総額の計算

これらの項目は、人数が増えると控除額が増えるため、税金が減少することとなります。
つまり、相続人を養子縁組で増やすと、基礎控除額が600万円増加し、生命保険金と死亡退職金の非課税枠もそれぞれ500万円増加することとなるのですね。

≪では、たくさん養子に迎えれば・・・≫

控除や非課税枠を多額に取るために、養子縁組を増やそうと考える人も出てきますよね。
そこで、税法では、次のような人数制限をして、歯止め策を講じております。

・被相続人に実の子がいる場合 → 相続人に含められるのは一人まで
・被相続人に実の子がいない場合 → 相続人に含められるのは二人まで

≪注意すべき点≫

この制度で留意すべき点は、安易に養子縁組をしてしまい戸籍上の記載などが複雑になり、後悔してしまったというようなことです。
事業承継のために婿養子になるといった大義名分がある場合は良いかもしれませんが、
そのような理由がない場合は、将来的なことも検討して慎重に判断をしたいところです。

No.4170相続人の中に養子がいるとき(国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm

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