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アライブコーポレートサイトホームアライブ通信vol.67 不動産の共有名義について考える

vol.67 不動産の共有名義について考える2022/09/20 総資産管理 奮闘記

仕事をしている中で、お客様から受ける不動産相談のうち、多いのが “不動産の名義を変えたい” というものです。
しかし簡単に名義変更をするという訳にはいかないのが不動産です。
名義を変えたい理由を聞くと、共有を解消したいという事が少なからず有ります。
今回は不動産の共有名義について考えましょう。

共有名義の問題点

① 【不動産の売却・土地活用をしたい場合】
共有者全員の同意が必要
共有者の1人が認知症の場合や、売却条件への同意が得られない
   場合などは、原則進める事が出来ません。 
   当面、現状のままとなってしまう事が多々あります。

② 【共有者の相続】

例えば、ご兄弟で不動産を共有されているケースが有ると思います。
兄弟が亡くなった場合、兄弟の持分は配偶者or子供が相続する事が多いでしょう。
兄弟とは、何でも相談出来ていたとしても、その後は兄弟の配偶者or甥・姪と相談していかなければなりません。
その後、自分が亡くなった場合には、妻や子供が、甥姪と(場合により従弟同士で)話をしなければなりません。
   さらに数十年経つと、また相続が発生し名義が変わってしまいます・・・

共有名義の解消

では、共有名義の解消方法はどうしたら良いのでしょうか。

資産管理部 課長 木下 召子

不動産共有名義についてのご相談は、資産管理部まで
  お気軽にご相談ください。☎053-476-7112