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vol.70 令和5年度「税制改正大綱」 相続税・贈与税の改正ポイント2023/02/27 総資産管理 奮闘記

令和4年12月に令和5年度の「税制改正大綱」が発表されました。
今回は、相続税・贈与税で特に影響が大きいと思われる2つのポイントを確認したいと思います。

1.相続時精算課税制度の見直し

これまでは、相続時精算課税制度を適用させた場合は、贈与税の基礎控除110万円は控除できず、
特別控除2,500万円を控除した後の金額に一律20%の税率で贈与税を計算していました。
今回の見直しで、現行の特別控除2,500万円とは別に、基礎控除110万円を控除できるようになります。
これにより基礎控除を受けることができなくなることを懸念し、相続時精算課税制度の利用を迷っていたような方も利用しやすくなったといえます。
この改正は、令和611日以後に贈与により取得する財産にかかわる相続税または贈与税について適用される予定です。

2.生前贈与加算の加算期間の延長

相続や遺贈により財産を取得した者が、その相続の7年以内に、その相続にかかわる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、
その贈与により、取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算します。現行は3年以内ですので、かなり期間延長された印象です。
この改正は、令和611日以後に贈与により取得する財産にかかわる相続税について適用される予定です。

生前贈与の加算期間が延長されたこともあり、より早いタイミングで、より計画的に資産について考える必要性が高くなりました。
上の表のように2つの制度を比べて、どちらが効果的なのかも考えておくなど、税制改正を1つのタイミングとして資産について考えてみてはいかがでしょうか。

資産管理部では「相続シミュレーション」を承っております。
現在の不動産の価値は?相続税対策で行った方がいいことは?そもそも現在の資産で相続税はかかるのか?一度、整理をしてみたい。
そんなお気持ちで結構です。気になっていることがありましたら、是非ご相談ください。

相続・不動産管理についてのご相談は、資産管理部までお気軽にご相談ください。☎053-476-7112

資産管理部 資産コンシェルジュ 鈴木英晴