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vol.57 相続土地国庫帰属の 負担金額の算定方法を定めた施行令が公布2022/11/30 業界ニュース

相続土地国庫帰属制度がスタートします。
こちらの制度は、相続した土地について、利用する予定がなく、管理を行うにも負担が大きいといった理由で土地を手放したい、という場合に、土地を国庫に帰属させる制度です。
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度を利用して、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫(国)に土地を帰属させることができるようになります。
しかし、国に引き取ってもらうためには、要件を満たし国に土地を引き取ってもらうことに加え、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要です。
その負担金の算定方法が施行令により明らかとなりましたが、オーナー様にとって、最適な判断になるかどうかは、慎重に検討する必要があります。

㈱船井総合研究所ライン統括本部上席コンサルタント 松井 哲也