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vol.69 インボイス制度(適格請求書保存方式)~関係ない人はいない⁉消費税に関する新しい制度~2022/11/30 総資産管理 奮闘記

インボイス制度 (適格請求書保存方式)

事業規模が比較的小さいために消費税の納付を免除されてきた免税事業者こそ、大きな影響を受けると言われている制度です。
今回は、その概要や目的について、ご紹介します。

インボイス制度の概要

正式名称は「適格請求書保存方式」。
現在、事業者が支払う消費税は「売り上げにかかった消費税額」から「仕入れにかかった消費税額」を差し引くことで算出されています。
これを「仕入税額控除」といい、消費税の二重課税を防ぐための制度です。
インボイス制度開始後は事業者が仕入税額控除を受けるためには「取引先から交付されたインボイス(適格請求書)を保存すること」が条件となります。

課税事業者・免税事業者って?

課税事業者
意味:消費税の納付義務がある事業者のこと
要件:2年前の課税売上が1,000万円超えている事業者
免税事業者で課税事業者選択届を提出した事業者

免税事業者
意味:消費税の納税義務がないこと
要件:2年前の課税売上が1,000万円以下である事業者
創業1~2年目で資本金が1,000万円未満の事業者

課税・非課税の分類

課税売上になる物
・店舗、事務所等の賃料・共益費、礼金、更新料
・駐車場賃料、礼金
・建物の売却金額                 等

非課税売上になる物
・居住用の賃料・共益費、礼金、更新料
・居住用賃貸借契約に附随している駐車場の賃料
・借地の地代
・個人による自宅の売却金額
・土地の売却金額                 等

インボイスの開始時期・目的

・開始時期
令和5年(2023年)10月1日から開始 ※令和5年3月31日までに登録申請書の提出
・目的
消費税の軽減税率が導入され8%と10%の2つの税率が混在するようになった為、正しい消費税の納付額を算出するため、
商品ごとの価格と税率が記載された請求書(インボイス)を保存することになりました。
また、消費者が支払った消費税が国に納められずに免税業者の手元に残る「益税問題」を解消する為でもあります。

ご自身の課税売上額を確認をし、最終的に免税事業者のままか課税業者になるのかを選択する必要があります。
アライブではインボイス説明会を実施します。説明会については右記のご連絡先へお問い合わせください。

資産管理のご相談は資産管理部まで 📞053-476-7112

資産管理部 資産コンシェルジュ 鈴木英晴