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vol.62 令和5年4月1日施行の民法等一部改正法について2023/04/20 業界ニュース

令和5年4月1日より、土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)の法律が施行されました。これまでのその一部は解説してきましたが、
あらためてその概要について見直ししましょう。

今回の法改正の目的は、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直しするというものです。
主には、

登記がされるようにするための不動産 登記制度の見直し(発生予防)
②土地・建物等の利用に関する民法 の見直し(利用の円滑化)
③土地を手放すための制度 の創設(発生予防

に分けられますが、そのうち②に関する法改正が令和5年4月1日から施行されました。
そして、土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)の内容は主に以下の4点です。

財産管理制度の見直し
所有者不明・管理不全の土地・建物管理制度等の創設
・ 個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設する。
・ 所有者が土地・建物を管理せずこれを放置していることで他人の権利が侵害されるおそれがある場合に、管理人の選任を可能にする制度を創設する。

共有制度の見直し
共有者不明の共有物の利用の円滑化
・ 裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の 同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設する。
・ 裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、 不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みを
創設する。

相隣関係規定の見直し
ライフラインの設備設置権等の規律の整備
ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する権利を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みも整備する。

相続制度の見直し
長期間経過後の遺産分割の見直し
相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割 の利益を消滅させ、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを
創設する。

どの法律も所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化を通じて、不動産をより活用できる仕組みを実現するための法改正です。どれも今後の活用が期待される重要な法改正であるため、今後、改めて解説する予定ですが、まずは概要を押さえておきましょう。

※民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要 法務省民事局令和4年10月より作成

㈱船井総合研究所 ライン統括本部上席コンサルタント 松井 哲也