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vol.64 認知症になってからではもう遅い! 早めの対策が必要な 不動産オーナーの認知症対策2023/06/21 業界ニュース

今回は、以前もお伝えさせていただきました、認知症対策のお話を、より詳しくまとめさせていただきます。

①認知症が進んで不動産オーナーの意思能力がなくなると、契約締結(売買やリフォーム等)ができなくなってしまう。

②認知症が進んだ場合には、成年後見制度の利用が考えられるが、誰が選任されるか、融通がきかない場合があること、
弁護士等の専門家が選任された場合には報酬がかかるなど、気を付けなければならない点もある

という説明をしました。では、不動産オーナーの認知症が進む前にどのような対策が考えられるでしょうか。

①生前贈与
あらかじめ子どもなどの相続する予定の方にあらかじめ贈与する方法が考えられます。
これにより、アパートは贈与を受けた方の所有となります。贈与税の問題や、
贈与した後に態度が変わる(忘恩行為などといいます。)といった問題もありますが、一つの選択肢として考えられます。

②任意後見契約
こちらはあらかじめ認知症に備えて、自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で決めておく制度です。
成年後見制度と違って、誰に財産管理をしてもらうのか、どの範囲で財産管理をしてもらうのかを選ぶことができる、というメリットがあります。
ただ、この制度も専門職が監督(任意後見監督人)したり、その専門職への報酬がかかるといった点は成年後見と同様です。

③民事信託(家族信託)
最近、耳にする機会も増えた民事信託という方法も考えられます。
こちらは、財産の管理や処分を、特定の方(親族等)に任せることです。
財産を委託する人を選択し、また、財産から生じた収益を誰が取得するか等の柔軟な設計ができます。
一方で、新しい制度で必ずしも対応できる専門家が多くない、といった状況です。

上記のように典型的な生前の相続対策3類型を説明しましたが、いずれの方法をとるにしても、認知症が進んでからでは遅い、というのがポイントです。
いつかは対策を、ではなく思い立ったら早めの対策を打つことが重要です。

※事案により費用や手続は異なりますので、具体的な費用感については弁護士にご相談ください。

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㈱船井総合研究所 ライン統括本部 上席コンサルタント 松井 哲也