アライブ通信
vol.77 液化石油ガス法の改正について2024/07/24 業界ニュース
令和6年4月2日、経済産業省が、LPガスの商慣行是正に向け、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を
改正する省令を公布しました。改正内容は大きく下記の3点になります。
1 過大な営業行為の禁止
2 三部料金制の徹底
3 LPガス料金等の情報提供
1及び3は令和6年7月2日に施行され、2は令和7年4月2日に施行されます。
三部料金制の徹底により、電気エアコンやWiFi等のLPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上が禁止され、
これらの費用は家賃に加算するか、オーナーで負担することが必要になります(改正省令第16条第15号の8) 。
また、LPガス料金の情報提供についてはオーナーにも一定の努力義務が課されることがあります。
賃貸集合住宅の場合、入居後は事実上LPガス事業者を変更できないといった実態を踏まえ、入居前にLPガス料金等の情報を入手できるよう、
事業者に対し、下記の措置を講じることとされています(改正省令第16条第15号の2)。
・入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務(入居希望者に直接又はオーナー、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて提示)
・入居希望者からLPガス事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることを義務付け
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第16条第15号の2
液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、
当該一般消費者等と当該施設又は建築物の所有者等との間で賃貸借契約が締結される前に、当該一般消費者等に対し、直接液化石油ガスの供給に係る
料金表等を提示し、又は当該施設又は建築物の所有者等を通じて当該料金表等を提示するよう努めること
新たな改正ということでLPガス事業者の中でも対応が分かれることも予想されます。既存の契約内容についても確認が必要になると思われます。
1)経済産業省「液化石油ガス法 「改正省令」の概要」
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240402001/20240402001-2r.pdf
令和6年4月2日公布
2)LIFULLHOME’S「LPガスの制度改正は2025年から! 影響について詳しく解説」
https://biz.homes.jp/column/topics-00109#663d9ec337c56d3dedbb592d-1715315411044
令和6年5月28日参照
㈱船井総合研究所 ライン統括本部 上席コンサルタント 松井 哲也