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賃貸管理コーナーvol.102018/05/24 賃貸管理

kanri.pngkinoshita.png05-10.png国会では120年ぶりとなる「民法改正」が審議中です。
この改正が賃貸経営にどの様な影響をもたらすのでしょうか?
内容を整理してみました。

【賃貸経営に関連する主な内容】

① 連帯保証人の保証額
賃貸マンションを借りる際、連帯保証人が想定以上の金額を請求されないよう、保証額 「極度額(上限)」を書面で定める。書面により極度額を定めないと、無効となるよう規定される予定です。(なお事業用の場合、借主が保証人に対し財務状況説明の義務等も規定される予定です)
→ 例えば「100万円を限度とする」「賃料の○○ヵ月分を限度とする」等ですが契約時、具体的な金額を提示される事で、逆に連帯保証人にはなりたくないというケースが増える事が予想されます
・ 事前に極度額を決める
・ 保証会社の利用を具体的に検討する   等が必要となります

 ★ アライブでは新たに自社保証を立ち上げました
        管理オーナー様には、別途ご案内させていただきます。

② 入居中、部屋の一部が使えないと家賃減額
現在は、部屋の一部が使えないと借主は「賃料の減額が出来る」という規定ですが、今後は、使う事が出来なくなった場合、使用できなくなった割合で「賃料は当然に減額される」と変更される予定です。
・ 設備の定期点検等  貸主としてやるべき事はやっておきましょう。

③ 入居中、貸主が修繕しないと借主が修繕可能に
借主が貸主に修繕が必要な事を通知し、又は貸主が修繕が必要な事を知ったにもかかわらず相当期間を経過しても「修繕をしない時」「急迫の事情がある時」は、借主が修繕出来ると 規定される予定です。
・ 借主より修繕が必要と連絡が入ったら、速やかに動き、必要にじ修繕の手配   を行いましょう
★ アライブではクレーム等の即日対応を心がけております

④ 敷金・原状回復の明文化
敷金・原状回復については、明文化される予定ですが、現在と大きく変わる点はなさそうです。「通常使用による損耗」や「経年劣化によるもの」は貸主負担、という事ですが今後、通常使用によるのか否か?判断が難しい場合には、借主には請求出来ない事が多くなるかも知れません。
・ 通常使用・経年劣化 によるものは貸主負担となります。

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