アライブ通信
賃貸管理コーナーvol.142018/09/24 賃貸管理
2018年7月初旬、西日本を中心に、全国的に広い範囲で台風および梅雨前線等の影響による集中豪雨がありました。また7月末には、この遠州地域にも台風が襲来しました。ご被害に遭われた皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。
賃貸住宅オーナーの皆様にとっても、自然災害は、大きなリスクとなります。
今回は、火災保険が、自然災害による建物などの損害を補填する事ができる事象についてご案内したいと思います。![]()
保険の契約条項は複雑ですし、一般的には『火災保険』と呼んでいますので、火災以外の自然災害(風災害・水災害)落雷などに、使える可能性があることを知らない方が、実は多くいらっしゃいます。また、オーナー様個人が、補償対象外かな?と判断されてしまい保険金請求なされていないケースが多いのも実情ではないかと思います。 尚、よく聞かれますが、火災保険には、自動車保険のような等級がない為、保険金の支給を受けても保険料が上がるという心配がない事もご存じでしょうか?
オーナー様の保険の種類や、損害のケースによっては、保険金が支給されない場合もありますが、申請結果によって、保険金範囲内の修繕工事を行える可能性もある事は、是非、覚えておいて頂きたいと思います。
保険活用による修繕箇所では、屋根、ベランダ、窓、外壁、雨どい、隔壁板、カーポートなど、建物に関してはかなり多くの部分にまで、実施しています。対象となる建物も、賃貸アパートに限らず、一般戸建住宅はもちろん、店舗・工場・寮など、様々なタイプまで対応しています。また、保険適応外での工事も合わせて、工事業者さんに依頼する事で、足場を組む手間などから費用を抑えて工事を行っている場合もありました。
ただし補償には、期限がある事は覚えておいて頂きたいと思います。風災・雪災など災害にあってから最大3年が補償の期限になります。加入されている保険会社の約款に記載されているので、こちらは一度確認をお勧めします。逆に言うと、過去の損害に関しての補償も対象となる可能性があります。
しかし、月日の経過と共に災害との事実関係を証明するのが難しくなるため、ご注意ください。
保険金の請求に関しては、日々保険料を支払っている被保険者として然るべき権利にはなります。ご自身で加入している契約内容を今一度確認頂き、どこまで損害が補償されるのか知っておく必要があると思います。多種多様な補償が用意されている火災保険ですが、これを機にその補償範囲と活用方法を確認してみるのはいかがでしょうか?弊社でも、多くの対応事例がございます。保険会社さんへの相談も合わせて行う事も可能ですので、是非一度、弊社へご相談いただければ幸いです。
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