アライブ通信
vol.53 建築物石綿含有建材の事前調査の義務化2022/10/28 賃貸管理
本年度 厚生労働省より、石綿含有建材の事前調査が義務付けられました。
事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準は、全ての建築物における改修工事で、
請負金額が税込100万円以上(既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穿穴等を伴うもの)の工事となり、
マンション・アパートでの原状回復やリフォーム工事も該当します。

2023年10月以降に着工する工事の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等が行わなければならなくなり、
調査費用等もかかることとなります。

アライブでは当調査・報告の実務知識を得るため、HDスタッフの内 4名が建築物石綿含有建材調査者の資格を取得しました。
今後 上記に該当する規模の原状回復・リフォーム工事につきましては、アライブの営業スタッフや工事担当のHDスタッフより、
適宜調査・報告を含む工事提案をさせていただきますので、オーナーの皆様におかれましてもご理解いただきます様 よろしくお願いいたします。
管理部部長 北島 靖浩