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vol.68 暦年贈与をおさらいしましょう2022/10/28 総資産管理 奮闘記

相続税対策としてやっていることはありますか?そんな問いかけで、真っ先に思い浮かべるのが「暦年贈与」ではないでしょうか?
今回は、改めてメリット・デメリットや注意点などをおさらいしてみたいと思います。

暦年贈与とは?

暦年(1/1~12/31)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度。
(贈与税の基礎控除は110万円)その為、長期的に行えば、多くの金額を贈与することが可能です。

例えば、子供2人に毎年110万円を5年と考えると…2(人)×110(万円)×5(年)=1,100(万円)

メリット
➀何度でも渡せる。
②渡したい人に渡せる。
③誰にでも渡せる。(世代をスキップすること可能)

デメリット
➀あげすぎると税負担がある。
②渡したら返ってこない。
③特別受益になる。

ポイント
➀「あげる側」と「もらう側」の合意がされていること。
②財産を移転した足跡を残す。(振込等)
③贈与契約書を作成する。(親権者の合意で未成年もOK)
④財産は、もらった人が自由にできる。(管理する)

 

利用の注意点・定期贈与

「暦年贈与」と同じくらいに耳にする「定期贈与」。
これは毎年、決まった金額を贈与することが決まっている贈与のことで、
その取り決めを行った年に、贈与税の全額に対して贈与税が課税されます。
その為、「定期贈与」にみなされない為に、下記のようなポイントに、ご注意ください。

 

「定期贈与」にみなされないポイント

➀定期的にならない。(贈与する日付をずらす)
②同金額にならない。(100万円、110万円など金額を変える)
※「予め取り決めがあって行っていた」ではなく、「たまたま毎年行っていた」というところがポイントです。

 

資産管理部では「相続シュミレーション」を承っております。
現在の不動産の価値は?相続税対策で行った方がいいことは?そもそも現在の資産で相続税はかかるの?
一度整理をしてみたい・・。そんなお気持ちで結構です。気になっていることがありましたら、是非ご相談ください。

相続・不動産管理についてのご相談は、資産管理部までお気軽にご相談ください。☎053-476-7112

資産管理部 鈴木 英晴