アライブ通信
アライブニュース vol.362009/05/19 アライブニュース
●ごあいさつ
先月号でも触れましたとおり、「オーナー様に対して、より中身の濃い
空室対策を提案する」ことが、アライブの最重要テーマです。
早速ですが、この春の募集でかなり効果のあった対策をひとつご紹介します。
通常、入居者が光インターネットを利用するためには、入居者負担で
回線契約します。
NTT・コミュファなどの回線会社が「マンションタイプ」の設備をつけていれば割安ですが、
それでも月額3,000円程度かかります。
そこで、オーナー様が契約主となって、一棟丸ごと光インターネット契約
するのが「常時接続」方式です。
戸数にもよりますが、費用はおよそ一棟月額2.5~3万円。
戸数が多いマンションであればかなり割安です。
特に単身者に好評で、複数のワンルームマンションで成功しています。
このような、「効果ある空室対策」の
持ち球を増やし(まだまだ不十分ですが)
さらに良い提案のできる会社をめざして
皆でがんばっています。
今月もよろしくお願いします。
●賃貸オーナー様へ「入居者の望むこと」
5月の空に凧が乱舞し、日本各地で様々なイベントが催され、多くの皆さんが
国内外旅行に家族サービスにがんばったGWも終わり、次の夏休みを目指し
て生活リズムの切替を行うでしょう。
渋滞が予想されても千円の魔力に取り付かれ、長時間高速道路に束縛される
「勇気ある行動」には、ただ驚きの一言です。
世の中がGWであっても、我々のマンション管理業務は止まることはなく、特にトラブル対応は休みなく
対応を求められますが、今回のGWは非常に静かな結果でした。
しかし、トラブルがなかったわけではないが、入居者の皆様が「緊急性の是非」を判断していただいた
結果であると感じています。
我々にとっては、オーナーの皆様も入居者の皆様も共に大事なお客様であり、様々なトラブルに対して、
冷静且つ迅速に公平に対処することを心掛けています。
人それぞれに満足度も価値観も異なるお客様の調整は正解が見つかりません。
一点言えることは『感謝』だけです。
世の中の気持ちを見失い『重箱の隅をつつく』姿勢で相手に要求のみを求める方が増えてきたのは残念であり、健全な『家主と店子』の関係を目指し管理業務を立ち上げた、我々管理業者の多くが虚しさを
感じています。
休日に読んだ雑誌の中に、「人間は社会規範と市場規範のふたつを持ちながら生きている」と書かれており、居住用賃貸事業は社会規範の下に行動していくことが成功の道ではないかと・・・・
何か共通点を見出せた感じがしています。
我々もこの先オーナーの皆様とのコンタクトの機会を増やすことを心掛けて行動を始めています。
もちろん入居者の皆様とも同様です。
是非オーナーの皆様も入居者の皆様にマンションでお会いした際に気軽に挨拶を交わしていただけると
マンション全体の雰囲気に和やかさが沸いてきます。
【現状回復トラブルについて】
敷金精算に関する原状回復をめぐるトラブルは世間でも後を絶たないようですが、弊社がお預りしている賃貸マンションや貸家においてもこれは例外とは言えません。
アライブとしては、次のような対策を実施しております。
①重要事項説明書の特約には「畳表替え」「襖張替え」「室内クリーニング」
費用は借主負担であることを太字で強調しています。
②この重要事項説明を受け理解したことを賃借人に署名いただいております。
③入居前のチェックとして、室内の傷や汚れの状況を間取図に記録し、
どういう状況でお貸ししたのかを事後に確認できるようにしております。
【消費者契約法】
強引な勧誘や不当な内容の契約から消費者を保護する為の法律(2001年4月施行)
消費者と事業者間のすべての契約が対象となる。契約の締結過程に不正があったり、
内容に問題がある場合には契約を取り消せるなど、契約締結過程や契約条項の適正化が
柱となる。
【国交省のガイドライン】
正式名称は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
トラブルが急増し、大きな問題となっていた賃貸住宅の退去時における原状回復について、原状回復に
かかる契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確にして賃貸住宅契約の適正化を図ることを目的に
当時の建設省が1996年から1997年度に「賃貸住宅リフォーム促進方策」の検討について(財)不動産
適正取引推進機構に委託し、1997年3月に取りまとめ公表されたもの。
【東京ルール】
近年、賃貸人・賃借人間で特に明け渡しと退去時の原状回復に関するトラブルが急増しており、これらの
トラブルを抜本的に防止することを目的として東京都で制定致した主に次の2つのルール
・賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(2004年9月17日発行)
・東京における住宅の賃貸借に係る紛争防止に関する条例(2004年10月1日施行)
条例により東京都内の住宅用物件を対象とする賃貸借契約については、契約前に書面を交付して
賃借人に対して口頭で説明することが、仲介業者に義務付けられている。
【小額訴訟】
簡易裁判所で扱う訴訟のなかで、請求額が60万円以下の小額の場合、できるだけ経済的負担が
かからないよう、原則として1回で審理を終了し即日判決を出せるようにした民事訴訟法の手続き
【敷金問題研究所】
2002年7月に敷金トラブルに関して問題意識を持っている弁護士・司法書士・不動産関係者有志により
設立された。敷金の原状回復に関する問題を中心に敷金110番や説明会、一斉提訴活動を実施している。
その活動もテレビ等のマスコミに流されたことも相まって、相当件数の相談が寄せられている。
次回の『アライブニュース』は6月を予定しています。