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aliveblog アライブ通信

アライブニュースvol.722012/05/23 アライブニュース

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4月から新年度がはじまり、アライブでも若干の人事異動がありました。
この場を借りて、オーナー様にご報告いたします。
人事異動
新体制で、アライブ一丸となって頑張ります!
本年度も、よろしくお願いします。

代表取締役 須山雄造

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瀧 三義管理雑感
五月に入り賃貸市場も年々短くなる年度替わりの繁忙期を終了して
契約者も新生活が始まりました。
初めてご自分の城を賃貸であっても構える方や、ライフスタイルの変化から
城替えをする方と様々な状況を背負いながらの新生活の始まりです。 
管理部門を担っていると皆さんの多種多様の生活信条(スタイル)を知る機会に接し楽しくもあり驚きもします。 
多くの皆さんは初対面で部屋探しをして入居を申込み、契約をされる訳ですが
家主も管理会社の我々も入居申込書にて判断させて頂きます。
1枚の紙面に申込者が責任を持って記載した内容を確認しますが全てを知る事は難しいですが
可能な限りの努力で、不明点等不安を払拭して行きます。
この段階で一部の方は入居お断りを致します。
人は意外と質問されると『そんな事まで聞かれるのか』と怒りのセリフを発して
一方的に会話を終了する方もおります。 
又契約時に内心『長々しい説明は良いから早く印鑑押してお金はいくら?』
と思っている方も少なくないですが、この急ぐ気持ちが契約直後から最も大事な約束事を忘れて
賃料の未払いが始まってしまいます。
賃貸借契約は『約束事の契約』と言っても過言では無く、身分や地位よりも約束を守ってくれる方が
良い入居者です。 
昨今の経済情勢から厳しい局面に直面している方も少なくはありませんが、真剣に遅れた賃料を
解消しようと努力する方と、自分勝手な理屈を並べて一時逃れを目論む方と様々です。
この様な時に人としての真価を問われ『自分の子供にどの様な説明をするのか』と考えます。 
恐らくこの方も育って来た環境は同じなんだろうなと推測します。 
子供に対する親の責任は単身入居者の未納時に連帯保証人の親に連絡を取った時に
『この親にしてこの子あり』だなと感じます。
反面何かの要件で連絡を取った時に礼儀正しい対応をして頂ける方のご家族は
やはり丁寧な対応をして頂けます。 
これは決して借主だけで無く貸主も同様で同じ事を感じています。 
やはり前回も書きましたがこの世の中全ては人が生活をする為に行動して対話をしています。
そして郢ォがっており住居等の不動産はその絆だと思います。 
ご縁を大事に楽しい事業経営を。

取締役  瀧 三義

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台風被害による保険の支払いについて
昨年は静岡県西部地方に多くの被害をもたらした台風15号が記憶に新しいところですが、
今後地球温暖化の影響で熱帯性低気圧(台風)が発生しやすく台風の発生は増えこそすれ、
減ることはないという話を聞きました。
そこで台風による被害をカバーする保険にはどのようなものがあるか、
簡単にお話したいと思います。
火災保険(風災)
風による直接被害
風の力により目的物件が直接被害を受けた状態。
(例:強風により瓦などの屋根材が吹き飛んだ状態)
風により吹き飛ばされてきた物体の衝突による被害
風により他から飛ばされてきた物体が目的物件に衝突し被害が生じたもの。
(例:近隣の家の屋根材等が破損し、それが自宅に衝突し損害を受けた状態)
また、屋根が飛ばされたり窓ガラスが割られたりしたことで、雨が室内に吹き込んで
水濡れの被害をもたらしたケースも保険の対象になります。
ただし窓を閉め忘れていたため雨が吹き込んだとか、あまりに豪雨だったので雨漏りしたという理由では、残念ながら保険の対象にはなりません。
「風」が理由ではないからです。
賠償責任保険
「台風」で瓦や看板が飛ぶ等により隣家の自動車や建物に損害を与えたケースが
報告されておりますが、「台風」が原因である限り一般的には契約者側に賠償責任が
発生しないため保険金の支払い対象となりません。
自動車保険
「台風」により発生した損害は車両保険で、保険金の支払い対象となります。
なお保険金の支払いを行った場合には「等級すえおき事故」となります。
風水害等による保険金支払い例

保険課 坂口智彦

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