アライブ通信
アライブニュースvol.762012/09/21 アライブニュース
この夏も、毎年恒例の夏のご挨拶として、吉原部長と一緒に、
40店舗超の賃貸仲介会社に「アライブの管理物件をご紹介ください!」と、
お願いをしてきました。
挨拶回りも今年で4年目になりますが、継続しているとだんだんと互いに親しみが 湧いてくるもので、「アライブの物件はこういうところが紹介しやすい」
「こうなるともっと良い」…など、ざっくばらんな話ができる関係になってきたと思います。
さて、各社を回ってみて感じたことは、以下の2つです。
- かなりの会社が、アライブの管理物件を「一押し物件」で取り扱ってくれている
店舗内の目立つところに物件資料を掲示してくれるなど、アライブ管理物件を一押しで紹介してくれる会社がいくつもありました。 - 入居者が支払える家賃は、底を打ったまま上がってきていない
「初期費用が安い物件、家賃がお値打ちな物件にお客様の引合いが多い」との声が今年も聞かれました。
やはり、家賃相場は底を打ったまま、上がってきていない(むしろ下がり気味)のようです。
今後も、直接の集客に加え、地域の不動産会社との連携も強化して、入居率UPに努めていきます!
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社内の共有データで賃貸管理表という資料があり、
日々の【申込】【退去予告】等をタイムリーに確認・把握する事が出来ます。
私の日課に、全店舗の賃貸管理表をじっくりと見る時間帯があります。
この管理表を見て、入居率や物件改善・入居促進イベント等に思いを巡らす事を大切にしています。
そんな時、よく頭をよぎるイメージがあります。(あくまでも私の勝手なイメージですが)
“大海原の中で、チョコチョコと頭を出す魚や往来する船・・・・”
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供給>需要の構図は、賃貸住宅の業界にも当てはまり何らかの特徴・個性が無ければ多くの物件の中に埋もれてしまい、お客様や客付業者様の”目”に触れて頂く事が出来ません。
(大海原の中に埋もれ隠れてしまっている・・・)
新築・リフォーム・お得・珍しい・オンリーワン等々の味を付ける(付いている)事で、その物件を目立つ物件に仕立て、より多くの方々の目に触れる様にし続けていかなければなりません。
供給という海原に沈む事なく、常に、海上に姿を出す物件にし続けねば・・・・・
7月後半から8月は、俗に言う入居閑散期に当たりました。
今年も、この閑散期に少しでも多くの物件がお客様・客付業者様の目に触れ、入居申込が頂ける様、夏の特別ADキャンペーンを実施しました。
(客付会社様向で、申込を頂けたら通常の広告料等とは別にアライブが1ヶ月分の広告料をお支払いするというキャンペーンです。)
8月を終え、結果、22件の申込を頂く事が出来ました。良かったです。
今後も、オーナー様の物件を《如何にして目立たせるか》を考え続けます。
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今年の夏の猛暑は例年より気合の入っていたように感じましたが、オーナー様におかれましては如何だったでしょう。
電力不足の前触れが大きく報道されていましたが、昨年とは違いホットしました。
さて、今回は表題の「二重価格の表示」について触れてみたいと思います。
表示規約が改正されて、中古住宅や土地も過去の販売価格を比較対照とする二重価格表示ができるようになりました。その内容は下記の通りです。
⇒これまでは、過去の販売価格を比較対照とする二重価格表示ができる物件を「建築後2年以内の建物で あって、居住の用に供されたことがない建物」と規定し、中古住宅や土地については、事実であっても二重価格表示をすることはできませんでしたが、、今回、二重価格表示ができる物件を「土地(現況有姿分譲地を除く。)
又は建物(共有制リゾートクラブ会員権を除く。)」と改正し、中古住宅や土地 であっても二重価格表示を行うことができるようになりました(表示規約施行規則第13条)。
[1]過去の販売価格(値下げの直前の価格)の公表時期(初めての広告日)及び値下げの時期を明示すること。
[2]比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であり、それを証明する資料を有していること。
[3]値下げの時期から6か月以内に表示するものであること。
ただし、6か月以内であっても災害その他の事情により物件の価値に同一性が認められなくなった 場合には、同一性が認められる時点までに限る。
なお、これは二重価格表示の規定ですから、賃貸住宅については、過去の賃料を比較対照賃料とする 二重賃料表示はできません。

今回の規約変更等を含め、 お気づきの点ございましたらアライブまでご一報いただければ幸いです。
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