アライブ通信
総資産管理奮闘記 vol.62015/10/27 総資産管理 奮闘記
第6回 【少子高齢社会現象で利用されなくなった実家が空家に!】
2015年5月26日に施行された「空き家等対策特別措置法」では、近隣住民や周辺環境に悪影響 を
及ぼす可能性の高い空き家に対して、助言・指導を行ったにも関わらず状況が改善されない場合、
その空き家の所有者に対して状況改善の勧告ができるとされました。
そして、勧告を受けるとその空き家は「特定空き家」に指定され、土地にかかる固定資産税の
優遇 措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
空き家・空き地の活用方法は、主に「売却する」、「自分で住む」、「人に貸す」、「解体する」
等の選択肢がありあます。
しかし、相続の問題など、空き家をすぐに活用することが出来ない場合は、適切に空き家を
管理し、 ご近所さんに迷惑がかからないようにしなければなりません。
この様な事でお困りの際は、弊社までご一報いただければ幸いです。
取締役理事 藤原藤雄
~1つではない相続対策~ これからも日々勉強していきます!~
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