アライブ通信
総資産管理奮闘記 vol.92016/05/13 総資産管理 奮闘記
第9回 【相続した空き家の実家を売却!(空き家抑制の為の特例措置)】
平成28年度税制改正にて『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』が創設されました! 本会報の第6回目の記事に掲載した”空き家等対策特別措置法”=空き家問題 を抑制する事を目的に、 《使う見込みのない空き家や解体後の敷地の流通による有効活用を促進し、空き家の発生を抑える》 狙いで出来た制度で、適用が出来ると かなりのメリット があります!
【ケーススタディ】
◆ 浜松で一人暮らしをしていた母が他界 ・・・ 相続した私は既に家を持っており、実家には 住む予定がない。(相続税は少し発生したが、納税は完了。)
◆ 実家の建物は旧耐震の建物で価値がない。手直しすると多額のお金がかかりそう。 更地にすると固定資産税が上がる為、そのままにしていたら近所からクレームが入った。
⇒今後の使い道もない為、売却する事を決意した。 売却は3500万 建物は解体(225万)更地渡し・経費は100万係った。
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