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総資産管理奮闘記vol.122017/02/06 総資産管理 奮闘記

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第11回 【相続の基礎知識:遺産分割協議について】

皆様ご存じの内容かもしれませんが、今回は相続手続きの中でも最も身近な『遺産分割協議』について、 あらためて確認していきたいと思います。 2_3.png

①大切なご家族が亡くなり、悲しみに暮れる中、相続の手続きが始まります。

②遺言書が無い場合、相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決めます。

まずは、相続人で話し合いが出来る状況にあるか確認してみましょう。。

  • 相続人の一人が未成年である場合未成年者と、その親では「利益が相反する」ので、親は当然に法定代理人にはなれません。「特別代理人」を立てる必要があります
  • 相続人の1人が認知症である場合意思能力がない場合「成年後見人」を立てる必要があります

     

  • 離婚や再婚によって、前婚の子供がいる話し合いが出来る関係が続いていれば良いのですが、そうで無いと話し合い自体が難しい場合があります。※生前に「遺言書」を準備する必要があるかもしれません

③相続財産の調査を行います。不動産や預貯金・有価証券などの他に、借入金なども確認しましょう。

④ようやく『遺産分割協議』 話し合いスタートです。

  • 不動産は相続財産の中でも所有している方が多く、特にマンションオーナー様は
    マンションの他に自宅や畑・空地などをお持ちの方が多いと思われます。
    しかし、不動産は分けにくい財産です。自宅を左右半分に分ける訳にはいきません。
    土地の場合でも広さや接道状況によっては、価値が変わる事もあり、均等に分けるのが難しく話し合いがつかない事も予想されます。
  • 「共有」にする事も考えられますが、共有の場合、共有者全員が合意しないと
    ゆくゆく売却や土地利用などが出来ません。
    実際に、【私は売却したいが、他の共有者は売却したくない。。】
    【私は土地利用をしたいが、他の共有者は売却したい。。】等のケースが有りましたまた、共有のまま次の相続が発生すると、共有者が次々と増えさらにややこしくなってしまいがちです。とりあえず共有はなるべく避けた方が良いでしょう。

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総資産管理チーム営業部 木下召子

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