アライブ

aliveblog アライブ通信

総資産管理奮闘記vol.162017/09/30 総資産管理 奮闘記

201709_sousisan2.png201709_9.png

★手元の資金の一部を「保険料」として投資

相続税の納税資金から逆算して、生命保険で資産運用を実施する方法をご紹介します。この方法では、相続税の納税資金が発生するという前提で、いくら必要となるかを事前に計算し、その納税資金分の資金を生命保険で準備します。

例えば、相続シミュレーションで 2,000万円の相続税が課されそうだと分かれば、なるべく少ない手出しで2,000万円を受け取れるように試算運用を行います。仮に、2,000万円が既に手元にあったとして、納税資金が2,000万円であった場合、何もしなければ将来の納税資金として、この2,000万円は手元からなくなります。しかし・・・

この2,000万円のうち、500万円を保険料として投資し、相続発生時に2,000万円を回収できれば手元に残る1,500万円と併せて相続後の手残りを一気に増やす事が可能です。残金1,500万円は手元で自由に使えますから、他の相続対策や所有物件の修繕対策費用などにも回せます。

生命保険で本当にそんな事が出来るのかと思われるかもしれませんが、生命保険は本来、そういう性質を備えたものです。身近な医療保険やがん保険も、万が一、がんや手術が必要な病気に201709_10.png罹った時、莫大な手術費用を負担する事が出来ないから契約しておくわけです。見方を変えれば「病気やケガ」「死亡」によって資産が増える仕組みなのです。

少額な資金で数倍ものリターンが期待できる事を『レバレッジ効果』と言いますが、レバレッジ効果を活かした資産管理 一度ご検討されてみては如何でしょうか?

201709_20.png「小規模宅地」においては、現在では以下の評価が受けられます。201709_7.png

(A)自宅の敷地で、父親と同居していた母親や子供が相続した場合に相続税評価額は80%減額となります。この特例の適用となる面積の上限が平成27年から、240㎡から330㎡に拡充されました。(B)店舗などの事業用地については400㎡まで80%の軽減になります。さらに、(C)アパートマンションなどの不動産貸付用の敷地は200㎡まで50%の減額となります。

201709_8.png居住用宅地と事業用宅地を所有している場合、従来は、どちらか一方の選択でした。しかし、平成27年からは、居住用330㎡と事業用400㎡を併用できるようになったため、 80%減額される面積が、730㎡まで拡大になりました。なお、貸付用宅地は200㎡は現行通り、按分が必要になります。

201709_18.png

201709_19.png