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総資産管理奮闘記vol.232018/04/20 総資産管理 奮闘記

sousisan1804.png今年も確定申告の時期が終わりました。皆様、毎年確定申告をされ納税をされていらっしゃるでしょう。

◆今年の税額は、昨年や一昨年と比較して変わっていませんか?
◆今年の税額が「想定より高かった!」という事はありませんでしたか?

① 入居状況が改善し、空室が減ると → (当然ですが)所得が増え、税金が増えます。
② 建物附属設備(給排水・電気設備等)の減価償却15年が終わると、経費が減り税金が増えます。
10.png医療費控除に関するワンポイント!
確定申告時の医療費控除 勘違いで損をしていませんか?
医療費控除を申請されるオーナー様も多い事と思いますが、その際、勘違いしたまま計算して申告していませんか?
■例えば「生命保険から給付金を受取ったらどうなる?」
昨年、Aさん(40歳/総所得金額400万円)は胃潰瘍になり、近くの病院で入院・手術をしました。窓口で支払った医療費は8万円でしたが、加入していた生命保険から15万円の給付金を受取りました。昨年中Aさんが胃潰瘍以外で支払った医療費は合計20万円。さて、この場合、Aさんの「医療費控除の対象となる金額」はいくらになるでしょうか?
<ヒント>
「医療費控除の対象となる金額」の算出式(総所得金額が200万円以上の人の場合)
(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額)−10万円
<解説>
生命保険契約などで支給される入院給付金は、実際に支払った医療費から
差し引かなければいけません。ただし、これらの給付金は「その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きする」という決まりがあります。
そのため、胃潰瘍の入院で生命保険から受取った給付金の15万円は、胃潰瘍の入院で支払った8万円からのみ差し引くことになります。その他の医療費20万円から差し引く必要はありません。
<回答>
計算式:{(胃潰瘍で支払った医療費−生命保険の給付金)+その他医療費}−10万円

計算式に数字を当てはめると{(8−15)+20}−10(胃潰瘍で支払った医療費8万円−生命保険の給付金15万円=−7万円、この7万円をその他医療費20万円から差し引く必要はない。よって、医療費控除の対象となる金額は「10万円」となります。「3万円」と答えてしまった方、どうぞご注意くださいね!

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