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業界ニュースvol.102018/04/20 業界ニュース

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2018年1月衝撃的なニュースが飛びこみました。女性専用シェアハウス運営会社がオーナーに対する賃借料の支払いを突然停止しました。運営会社は、主にサラリーマン投資家にシェアハウス用の物件を販売し一括借り上げ。女子学生を中心に部屋を貸しオーナーにサブリース料を支払っていましたが、自社での土地仕入、建築における融資が厳しくなった関係で、販売が進まず、そしてサブリース賃料の支払いができなくなったといいます。
また記憶に新しいところでは、昨年大手アパートメーカーが、「相続対策のためのアパート建築+サブリーススキーム」にて、長期的に需要が見込みづらい立地での建築、家賃が下がらない(上がる建築提案)、借上げ期間内での家賃の減額などにより、オーナーから集団訴訟提訴、実名報道が続きました。
ともに、投資によるアパート建築、また販売からのサブリースですが、実際賃料の支払い停止や、サブリース期間内での大幅な家賃減額が問題になっています。もちろん、オーナーの資産状態を理解し、きちんと物件収益を上げ、良心的な借り上げ率から正しく経営代行を行っているサブリース会社(PM会社)は多くありますので、ここでは、改めて賃貸住宅のサブリース契約について実態を考えていきたいと思います。
サブリースとはサブリース業者(建築会社・不動産会社等)が、オーナー様と包括的な賃貸借契約を行うことにより、オーナー様の代わりに賃貸経営を行うシステムのことです。一括して契約することでオーナー様にとっては賃貸経営で日々決断する煩わしさが無い一方、そもそもサブリース業者との契約内容によっては大きく賃貸経営が左右されるということが起こりやすい契約方式です。また、その分サブリース業者に経営のリスクがかかるため、費用は一般の管理契約よりも割高になります。
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サブリースの問題点は、サブリース会社との契約は、サブリース会社によって異なる可能性が高く、国土交通省が標準契約書を用意していますが、必ずしも準拠されているとは限りません。これまでサブリースが問題視されてきた経緯には、オーナーとサブリース会社の間で情報量や法的知識に大きな差があり、オーナーに不利な契約となっているケースが多かった事が要因です。それではサブリースの注意点についても整理してみます。

①免責期間について・・・免責期間とは、サブリース会社が家賃保証をしなくてもよいとする期間のことで、物件所有者にとっては無収入となる期間。
②家賃保証の見直し・・・○年間保証とされても、2年毎に改訂されることも。
③原状回復、修繕費用退去後の原状回復費用・・・10年・15年といった大きな修繕費用は、契約によってオーナーが負担することになっている場合が多い。
④解約時のトラブル・・・借主保護の性質が強い借地借家法の適用を受け、オーナーからは正当事由なしに解約できないことが・・・
⑤新築時の工事費サブリースの勧誘・・・新築物件の建築も引き受けることが前提です。それがサブリース会社から見た収益モデルでもあり、先に利益確保できる。次回は、サブリースの実態から具体的な解決策をまとめていきます。

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