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総資産管理奮闘記vol.312019/02/11 総資産管理 奮闘記

soui201902.png必要なのは「受取人による申請」

良くあるケースですが、大切なご家族に少しでも多く資産を残してあげたい。そんな想いからか、ご家族には内緒で生命保険に加入していながら受取人に対しては、その資格がある事を伝えていない方いらっしゃいます。そうなると、当然受取人本人も自分が受取人である事を認識できていません。被保険者が亡くなった時は、受取人が保険会社に保険金支払いを請求する事ではじめて保険金が支払われます。
原則として、保険会社から受取人に知らせる義務はありません。
受取人の権利なので、受取人が請求する必要があるのです。
「ある日突然、通帳の残高が増えていた。父の生命保険金だった」などという美談は、現実にはありえません。したがって受取人には「○○社の生命保険に入っていて、あなたが受取人になっている」「もしものときは、あなたから保険会社に請求する事」と話しておかないとせっかくの保険金を受け取ってもらうことが出来ないのです。
10年ほど前になりますが、保険金の不払いが社会問題となりました。
その影響で、今日では被保険者の死亡が判明した際には、保険会社が受取人の連絡先を調べてくれる場合もあります。ところが契約書には受取人の住所や電話番号が書かれていない為、実際には受取人までたどり着けないことが多いのが実態です。

生命保険の受取人が適切か否かを必ずチェックする

例えばのケースですが、
保険金の受取人が離婚した奥さん(前妻)のままになっていれば、再婚していたとしても、現在の家族は保険金を1円も受け取る事ができません。全額が前妻の手に渡ることになります。その前妻が亡くなっていると、今度は前妻の相続人が受取人になってしまいます。

生命保険の受取人の指定は、遺言とも同様の効力も持つ意味でもとても大切な項目です、必ずチェックしておくようにしましょう。夫婦間であればお互いの生命保険についてわかっていますが、子どもとなると、意外なほど情報共有ができていないものです。子どもが小さいうちに加入していた場合などは特にそうです。

最近は、トラブル防止の目的もあり、「家族登録」を勧める保険会社も出てきています。契約者だけでなく、受取人の情報も把握しておこうという姿勢ですが、まだまだ徹底されているとはいえません。住所変更があった場合に届け出を怠ってしまうと、その保険会社が受取人に連絡をとる手段は途絶えてしまいます。今一度、ご契約の生命保険の受取人を確認されてみては如何でしょうか。
弊社では、相続対策など生命保険の取扱いも致しております。是非ご相談頂ければと思います。

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