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総資産管理奮闘記vol.322019/03/22 総資産管理 奮闘記

201903sousisan.png19-08.png① 子供がいないご夫婦(親が他界している場合)
夫の財産を相続する場合、妻3/4・夫の兄弟1/4が法定相続分です。
しかし「妻に全財産を相続したい」という方も多いでしょう。兄弟には遺留分が有りませんので、遺言書があれば妻に全財産を相続出来ます。

② 再婚をし、先妻との間に子供がいる
夫の財産は現在の妻1/2・子供1/2が法定相続分です。
先妻の子供と良好な家族関係の場合には良いのですが、疎遠になってしまっている場合、現在の妻と先妻の子が相続について協議しなければいけません。遺言書があれば、例えば自宅を妻に・預貯金を子に相続する事が可能です。この場合、遺留分を考慮して相続内容を考えるのが良いでしょう。

③ 事業をされている場合、誰に事業を引き継ぐか
賃貸経営も事業のひとつです。賃貸事業を妻に引き継ぐのか?長男に引き継ぐのか?あるいは「この賃貸物件は娘に・この賃貸物件は息子に」等々の思いが有る方も多いでしょう。不動産はひとつひとつ価値が異なる為、法定相続分で分けようとすると難しいです。その場合、遺言書で例えば自宅は妻に、マンションAは長男に、アパートBは次男になどとする事が出来ます。この場合、生前にご自分の気持ちを家族に説明しておく事も大事でしょう。

 

大事な資産を上手に引き継ぐために、公正証書遺言という方法も有ります

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