アライブ通信
総資産管理奮闘記vol.382019/12/01 総資産管理 奮闘記
資産を次世代に承継する際、2次相続まで考える事が大切です。
今回は2次相続について、一緒に考えて参りましょう。
2次相続とは
ご夫婦のうち、先にお亡くなりになった方の相続 → 1次相続
後でお亡くなりになった方の相続 → 2次相続 と呼ばれています。
1次相続と2次相続の違いについて
■ ご夫婦と子供2人 資産額1億円のケース
① 1次相続では、法定相続人が3人。 基礎控除:3,000万円+(600万×3人)=4,800万円
配偶者の相続税軽減が使える 1億6,000万円まで課税されない
② 2次相続では、法定相続人が2人。 基礎控除:3,000万円+(600万×2人)=4,200万円
配偶者の相続税軽減が使えない
具体的なケースで見てみましょう
ポイント
1次相続の時、配偶者軽減1億6,000万円を使って全てを配偶者に相続したくなりますが、2次相続まで考えた相続をする事が大切です。