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総資産管理奮闘記vol.382019/12/01 総資産管理 奮闘記

sousi.png資産を次世代に承継する際、2次相続まで考える事が大切です。
今回は2次相続について、一緒に考えて参りましょう。

2次相続とは
ご夫婦のうち、先にお亡くなりになった方の相続 → 1次相続
       
後でお亡くなりになった方の相続 → 2次相続 と呼ばれています。

1次相続と2次相続の違いについて
 ■ ご夫婦と子供2人  資産額1億円のケース

① 1次相続では、法定相続人が3人。 基礎控除:3,000万円+(600万×3人)=4,800万円
  
配偶者の相続税軽減が使える   1億6,000万円まで課税されない
② 2次相続では、法定相続人が2人。 基礎控除:3,000万円+(600万×2人)=4,200万円
  配偶者の相続税軽減が使えない

具体的なケースで見てみましょう
93.pngポイント
1次相続の時、配偶者軽減1億6,000万円を使って全てを配偶者に相続したくなりますが、2次相続まで考えた相続をする事が大切です。


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