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Vol.54 「資産に関わる税務の基本」もう誰にも聞けない相続税の基本②2021/08/26 総資産管理 奮闘記

今回は、相続税の基本の3回目です。相続税がかかる財産とかからない財産についてみていきます。相続税では課税対象となる遺産が決められております。また、制度的や政策的に課税対象とならない遺産も明示されています。それらについて把握してみましょう。

≪相続税がかかる財産≫
(1)本来の相続財産
相続税では、死亡した人から相続または遺贈(死因贈与を含みます)によって取得した経済的価値のある財産に課税することとしています。具体的には、土地や有価証券、現預金などがあげられます。
(2)みなし相続財産
相続税の取扱いでは、死亡保険金や死亡退職金などは、本来の相続財産ではないのですが、課税対象の相続財産とされます。具体的には、死亡保険金や死亡退職金などがあげられます。
(3)死亡前3年以内または相続時精算課税による贈与財産
生前に贈与している財産で、死亡前3年以内のものや相続時精算課税制度を適用してものは、相続税の課税対象財産とされています(生前に納めた贈与税は引かれます)。

≪相続税がかからない財産≫
(1)墓地、仏壇などの日常礼拝をしているもの
(2)相続で取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の掛けた金額(3)相続で取得したとみなされる死亡退職金のうち500万円に法定相続人の掛けた金額(4)その他、宗教、慈善などの公益を目的とする事業に使われるものなど

相続税の試算を行うためには、これらの財産の判別を行うことが最初であり、相続財産を漏れなく把握する必要があります。

【参考】国税庁タックスアンサー  No. 4108 相続税がかからない財産

営業部 相続支援コンサルタント 大川賢治

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