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Vol.55 「資産に関わる税務の基本」もう誰にも聞けない相続税の基本③2021/09/21 総資産管理 奮闘記

相続税の基本の3回目です。前回は相続税がかかる財産などをみてきましたが、今回は、相続財産から控除できる項目についてみていきます。
相続税では課税対象となる遺産が決められておりますが、その逆に課税財産からマイナスできる債務もあります。
それらについて把握してみましょう。

≪相続財産から引ける債務≫

(1)債務
相続税の計算で差し引くことができる債務は、被相続人が死亡した際に確実に存在していた債務とされます。

(2)具体的な債務の種類
借入金(アパートローン、住宅ローンなど)、税金(所得税、住民税、固定資産税など)、個人事業上の買掛金や未払費用などの負債、アパート経営での預り敷金などがあります。

(3)債務控除の適用を限定される相続人もいる
日本に住所がなかったり、日本国籍を有しない人などで一定の条件にある相続人は、控除できる債務の範囲が限られたりすることがあります。

≪葬式費用について≫

相続税の計算で差し引くことができる葬式費用は次のようなものがあります。
(1)葬式などに際し、火葬・埋葬・納骨などにかかった費用
(2)遺体の搬送費用
(3)お通夜などの費用
(4)お布施などのお寺などの費用
なお、香典返しの費用は、お香典を相続税の課税対象としないため、葬式費用からも除かれます。
そのほか、初七日法要の費用も該当しません。本葬といっしょに実施するケースなどは、明細から分けないといけませんね。
非常に細かいお話ですが、お役に立てれば幸いです。

【参考】国税庁タックスアンサー   No. 4129 相続財産から控除できる葬式費用

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営業部 相続支援コンサルタント 大川賢治