アライブ

aliveblog アライブ通信

アライブコーポレートサイトホームアライブ通信vol.71 令和5年度「税制改正大綱」 相続税・贈与税の改正ポイント②

vol.71 令和5年度「税制改正大綱」 相続税・贈与税の改正ポイント②2023/03/22 総資産管理 奮闘記

前回は「相続時精算課税制度の見直し」と「生前贈与加算」についてふれましたが、今回は「生前贈与加算」について、より詳しく確認していきたいと思います。

生前贈与加算の加算期間の延長

前回は、加算期間が3年から7年に延長したことにふれました。
この改正は、令和611日以後に贈与により取得する財産にかかわる相続税について適用される予定です。
では、令和6年1月1日になったら急に7年に延長されてしまうのでしょうか?下の図で具体的に見ていきます。

令和6年1月1日以降、急に7年前までの贈与を加算されるのではなく、1年ずつ加算期間が延長され、
7年間の贈与全てが加算されるようになるのは令和13年1月1日以降の相続からとなります。
また、延長された4年間分に関しては100万円を控除することができます。
ただし、毎年100万円ではなく、4年間で最大100万円の控除になりますので、注意しましょう。

※現時点では、あくまで税制改正大綱『案』の状態です。
例年のスケジュールですと衆議院、参議院の審議を経て3月末ごろに国会で承認され、法律施行されていきます。
この内容がそのまま決定となっているわけではないので、変更や経過措置が新たに設けられる可能性もあります。
その点にも注意が必要です。

資産管理部 資産コンシェルジュ 鈴木 英明