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vol.77 空家を売却する際、税金の特別控除が 使えるか、確認しましょう!2023/10/20 総資産管理 奮闘記

数年前から社会問題になっている「空家問題」、不動産を取り扱っていますと
空家が増えた事を年々実感しています。
空家問題は他人事ではありません。
現在空家を所有されている方、将来空家を相続する可能性のある方、売却するタイミングは重要です。

不動産を売却し利益が出ると、利益に対して税金がかかります。
※下記の他に復興特別税がかかります
【税率】
⾧期所有(5年超)    所得税+住民税=20%
短期所有(5年未満)   所得税+住民税=39%    税率が高い!!

相続により取得した空家を売って、すべての要件に当てはまるときは、3000万円まで控除されます。
(下記に主な要件を書きますが、その他にも細かな要件があるため、詳細は税理士等に確認下さい)

①空家は昭和56年5月31日以前に建築されたこと
②相続開始の直前に「被相続人以外に居住をしていた人」がいなかったこと
③建物は、一定の耐震基準を満たすものまたは建物を取り壊し、更地で売ること
(令和6年1月より一部内容が改正されます)
④相続のときから、譲渡のときまで「貸付または居住」されていないこと
⑤売却代金が1億円以下であること
⑥相続の開始があった日から、3年を経過する年の12月31日までに売ること
⑦この特例を使う場合、不動産がある市町で確認書を受けること
特に⑥の時期に注意が必要です。またご自身が居住していた住宅を売却する際にも特別控除があります。

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資産管理部課⾧ 資産コンシェルジュ 木下 召子