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Vol.79 不動産譲渡の税金はどうなる? 年内に少しづつご準備を2023/12/19 総資産管理 奮闘記

年末まで残り1か月を切りました。
この時期は、不動産譲渡があった方からのご相談が増えていきます。
確定申告へ向けての最終確認といった意味合いが大きいですね。
今回は譲渡所得についてみていきましょう。

年内の不動産譲渡について
譲渡所得の申告は、今年(1月から12月)のうちに引渡日(又は契約日も選択できる)があり
譲渡益が発生する場合には、今年の所得として認識し、翌年の3月15日までに確定申告・納税をすることとなります。

課税方式について
不動産の譲渡所得計算は、給与所得などの総合課税方式ではなく、分離課税方式という計算を行います。
分離課税方式の不動産譲渡においては、短期譲渡と長期譲渡があり、それぞれ税率が異なってきます。
短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもので、
長期譲渡所得は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
つまり、取得してから6回お正月を迎えた年に、短期から長期へ扱いが変わるということになります。

税率について
長期譲渡所得は、所得税と復興特別所得税を合わせて15.315%の税率です。
また短期譲渡所得は、30.63%であり、住民税の税率は、長期が5%、短期は9%とされております。
所得税は、確定申告時に納付を行いますが、住民税は、5月ごろに通知が到着するため、
納税資金を確保しておかないと、慌てることになりかねません。
忘れてしまう方も多いようですので、注意が必要です。

年内に行うこと
確定申告に向けて、年内に行うべきことは次の通りです。
・売買関係の書類整理と代金精算などのまとめ
・特例適用の再確認、納税額予測、確定申告後の資金繰りの検討
・空き家控除を活用される方は、市区町村長から交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書」の有無と交付時期の確認

以上、参考にして頂けましたら幸いです。
具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をしていただき進めて頂けるようお願いいたします。

税理士・金融機関はハードルが高いとか、ちょっとした質問という方はアライブへどうぞ。
アライブには相続の専門家・相続対策専門士1名、相続支援コンサルタント3名が在籍しています。

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資産管理部 鈴木 英晴