アライブ通信
vol.81 令和6年4月1日 相続登記の義務化がスタートします2024/02/25 総資産管理 奮闘記
いよいよ相続登記の義務化が始まります。
令和6年4月1日よりも前に相続した不動産も相続登記がされていないものは
義務化の対象となりますので注意が必要です。
相続登記がされないため登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、
周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題になっています。
この問題解決のために令和3年に法律が改正され、
これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続人は不動産(土地・建物) を相続で取得したことを
知った日から3 年以内に相続登記をすることが法律上の義務になり
法務局に申請する必要があります。
正当な理由なく相続登記をしない場合、1 0 万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話合いで不動産を取得した場合でも遺産分割から3 年以内に登記をする必要があります。
令和6 年4 月1 日よりも前に相続により不動産を取得されている場合は
改正法の施行日から3 年以内に申請する必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合は、今回新たに作られた「相続人申告登記」
(戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告する)という簡便な手続きを
法務局にとることで義務を果たすことができ、過料による制裁を防ぐことができます。
所有者の住所や名義についても変更が生じた際は、変更登記が必要となり、
こちらも令和8年4月より義務化となります。
正当な理由なく、2年以内に変更がされない場合は5万円の過料が科せられる可能性があります。
こちらも義務化後は令和8年4月以前の変更も含まれ、
すでに変更が生じているにも関わらず登記されていない場合は、
改正法の施行日から2年以内の登記が必要です。
登記には費用や手間が掛かる為、とりあえず相続登記をしていないという方や
自宅の購入や結婚等で住所や名字が変わっているが登記までは変更されていないという方は
意外といらっしゃるようにも思えます。
義務化がスタートする前に確認することをお勧めします。
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資産管理部 鈴木 英晴