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業界ニュースvol.252019/11/10 業界ニュース

gyoukai.pngmatsui.pngのサムネイル画像 2020年4月1日に改正民法の施行が予定されていますのはご存知でしょうか。不動産賃貸に携わるオーナーの皆様にとっては、とても重要な法改正になりますので、今回から改正民法後の賃貸借契約の適用法令についてご説明させていただきます。
当記事を参考に、法改正に備え、契約書の見直しや改正民法の理解を深めてていただき、様々な取り組みをされることをお勧めいたします。
2020年4月1日に施行される改正民法ですが、みなさんのお持ちの物件に対する既存の契約書が、現行の民法と改正民法のどちらが適用されることになるのか整理はついていますでしょうか。改めてこの賃貸借契約書について整理を行ってみたいと思います。
15.png改正民法の契約への適用に関するルールは、法務局へ問い合わせ頂くか、「一問一答民法(債権関係)改正」(商事法務2018年)など、書籍でも紹介されています。
居住用の賃貸借契約書に関しては、以下のようなケースが考えられますが、これらの資料によれば、次のような取扱いになります。
16.png なお、借地借家法が適用されない場合、法定更新時に民法619条1項が適用される余地がありますが、この場合は新法が適用されることになります。
いかがでしたでしょうか?
※実際には個々の「賃貸借契約」にて判断される部分もございます。
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