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総資産管理奮闘記vol.372019/11/10 総資産管理 奮闘記

sisan.png 相続などによる、引き継いだ資産。きちんと対応しておかないと、いざというとき、建築がで12.pngきない、売却できない、などのトラブルが起きる可能性があります。
事前に準備しておく必要があることの一つが、隣地所有者との境界の確定です。今一度、ご自身の資産を確認してみてください。
隣地所有者と境界確定をしていなかったケース

11.pngのサムネイル画像 親から相続した土地を所有するAさん。遠方に住み、今後利用する予定もなかったことから土地を売却することにしました。購入予定者から建築を行う為、正確な土地の大きさを聞かれたため、Aさんは早速、測量士に依頼し隣地の方に立会をお願いしようとしました。 しかし・・・。隣地のCさんにはすぐ連絡がついたものの、もう一方の隣地の所有者であるBさんはすでに亡くなっており、相続した親族は全部で5人。Bさんの親族5人全員とも連絡が取れず、正確な土地の大きさ、境界線を確定できず、結果的に売却ができませんでした。

事前に境界を確定しておきましょう
 隣地との確定測量が完了している場合はこのようなトラブルは起こりません。昔ながらの不13.png動産を承継した場合、確定測量ができておらず予定建築物が建てられず、売却自体ができないというケースも出てくる可能性があります。
 将来の資産の売却に備え隣地との境界が不明確な場合は早めに測量を行っておきましょう。また、今回の隣地所有者のBさんのように、共有名義にすると処分する際、所有者全員の合意が必要となります。
 今の時代、自分が生まれ育った土地で一生を過ごすケースは決して当たり前ではありません、仕事や家庭の環境によって、住むところも多様化し、それぞれ生活スタイルが変わっていく中で、資産を受け継ぐ方が困らないような対策をしておくことも大切です。
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