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業界ニュースvol.292020/05/25 業界ニュース

202005gyokai.pngmatsui.pngのサムネイル画像のサムネイル画像 さて、前回、個人根保証には極度額を設定しないと、連帯保証人にせっかく署名202005-98.png捺印をもらっても無効になると説明しました。

注意すべきは、これまでの賃貸借契約の契約更新時に保証契約を巻き直してしまうことです。
2020年4月1日以降に保証契約を締結する場合には、新民法が適用されます。新民法が適用されるということは、極度額の定めがないと無効になるということです。会社によって、契約202005-9.pngのサムネイル画像更新時に賃貸借契約書を巻き直し、連帯保証人欄にも署名捺印してもらったり、また、連帯保証人との間で保証意思を確認するための覚書・念書を作成されたりしているケースもあると思います。
このような会社では、これまでどおりの極度額の定めのない賃貸借契約書や覚書で巻き直すと、新民法が適用され、連帯保証契約が無効となってしまう可能性が高いです。
オーナーさんからすれば、わざわざ巻き直したことで、保証契約が無効となったり、限度額が定められてしまっては困る場合もあるでしょう。
改正民法をよく理解して、ベストな対応をしていく必要があります。
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